法改正4つのポイント

非常用発電機 負荷試験四国

改正4つのポイント 

消防法改正について

自家発電設備(非常用発電機)の負荷試験点検は、消防法(消防予第214号第24-3 総合点検)により義務付けられていますが、平成30年6月1日に「消防庁告示第12号」が交付され消防設備点検票様式の一部として非常電源の点検方法を合理化する等の点検方法に改正されました。

自家発電設備(非常用発電機)の負荷運転点検方法が大きく4つ改正

非常用発電機の負荷運転を行う際に、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合や屋上や地階など自家発電設備が設置されている場所によっては、擬似負荷装置の配置が難しく、擬似負荷装置を利用した点検ができない場合などの問題を解消するために、従来の点検方法のあり方を消防庁が検証し、点検方法の追加や点検周期の延長など大きく分けて4つの改正が行われました。

改正4つのポイント

①負荷運転に代えて行うことができる点検方法として内部観察等を追加
総合点検における以前の運転性能の確認方法は、負荷運転のみでしたが、改正後は、負荷運転もしくは内部観察等となりました。

②負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長
負荷運転の実施周期は1年に1回でしたが、運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合には、6年に1回となりました。

負荷運転により確認している不具合を発生する部品の推奨交換年数が6年以上であること。また、経年劣化しやすい部品等について適切に交換等している状態であれば、無負荷運転を6年間行った場合でも、運転性能に支障となるような未燃燃料等の蓄積は見られないことが検証データ等から確認。

③原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
以前の負荷運転が必要な自家発電設備は、すべての自家発電設備が対象でしたが、改正後は、原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要となりました。

原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の無負荷運転は、排気系統等における未燃燃料の蓄積等もほとんど発生しないことが、燃料消費量のデータ等から確認。

種別 ディーゼル発電機 ガスタービン発電機
改正前 負荷運転義務:有 負荷運転義務:有
改正後 負荷運転義務:有
※一定の条件を満たした場合は、
6年周期で可
※負荷運転の代替点検方法として、
内部観察を選択可
負荷運転義務:

④換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時等に実施するように変更
換気性能の点検は、負荷運転時に実施することとされていましたが、改正後は、無負荷運転時に実施することになりました。

室内温度の上昇は軽微で、外気温に大きく依存するため、温度による確認よりも、無負荷運転時における自然換気口や機械換気装置の確認の方が必要であることが、検証データ等から確認。

非常用発電機(自家発電設備)の法令点検

01. 電気事業法の月次点検(経済産業省管轄)

電気系列と5分程度の無負荷(空ふかし)によるエンジン試運転

02. 消防法の定期点検(総務省消防庁管轄)

6ヶ月に1回の機器目視点検と1年に1回の無負荷(空ふかし)によるエンジン試運転

03. 負荷運転点検(総務省消防庁管轄)

1年に1回、消防点検の総合点検の中で、出力確認の負荷運転点検が消防法で義務付けられています。その際に、堆積されたカーボンを燃焼排出させておくためにも、30%以上の負荷運転点検を推奨しています。

非常用発電機のエンジンをかけるだけの「無負荷試験」は、不完全燃焼によりカーボンが発生堆積し、非常時にエンジンが始動しなかったり「異常停止」又は、故障する可能性があります。
「負荷試験」とは、非常用発電機が消防設備を正常稼働させる発電能力を有しているかを確認する試験のことです。消防法では、連続運転性能や換気状況を確認するために、定格出力の30%以上の負荷を一定時間与える負荷試験の実施をします。
負荷試験では専用の疑似負荷装置を使いエンジンに30%以上の負荷を掛け、堆積したカーボンを除去することによって故障を回避し、非常時においても本来の性能を発揮することができます。

負荷試験によって常に「非常用発電機」を本来の状態にし、
いつでも確実に始動し、最大限に能力が発揮できるよう
『負荷試験四国』は応援します!!

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